CLEANING SEED/クリーニングシード
いいものは、いい技術でをモットーに、『プロの技』で大切な衣料をクリーニングします
国家資格のクリーニング技術師が、洗い・しみ抜き・仕上げをそれぞれ厳しくチェックし、より良い品質を目指しています
店舗併設の工場でクリーニングしていますので、お客様のご要望が工場に直接届きます
愛情込め自店でクリーニング仕上げをしております。水・洗剤等にもこだわり全品抗菌加工仕上げしております。
ドライクリーニングは帯電防止剤と柔軟剤に天然加脂剤も加えて艶のある自然な風合いに仕上げています
店舗名 |
CLEANING SEED ⁄ クリーニングシード |
設立 |
1953年8月 |
責任者 |
橋本 英生 ⁄ はしもと ひでお |
資格 |
国家資格 クリーニング師 ⁄ 昭和63年1月30日 京技術修染会認定 修復師 ⁄ 平成25年3月28日 |
住所 |
〒550-0013 大阪市西区新町3-8-2 |
電話番号 ⁄ FAX |
TEL:06-6531-5459 ⁄ FAX:06-6541-7573 |
営業時間 |
平日 9:00~19:00
日・祝 10:00~18:00
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定休日 |
毎月第3水曜日、毎週木曜日
夏季休業、年末年始休業いたします。 |
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ポケットの中身については保証いたしかねますので、お客様の責任において確認お願い致します。
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仕上がり予定日はあくまでも目安です。諸事情により予定日にクリーニング作業が完了しておらずお渡しできない場合もございます。お急ぎの際は、必ずお申し出ください。
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シミや汚れは完全に落ちない場合があります。
シミや汚れに対して、お客様ご自身や他店で処理されている場合は、必ずお申し出ください。お申し 出なき物を処理した場合、脱色や損傷等が発生する事がありますが、その様な場合の賠償は致しか ねますので御了承ください。
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日本国内の正規代理店以外で購入された海外製品 (海外購入や並行輸入、オークションなど)、お 仕立て品、ご自身で作られた品物、その他日本国内表示法に従った表示がないものについては、クリーニング後なんらかの品質トラブルが発生致しましても当店では対応いたしかねます。
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上下もの等の組み合わせ品は、必ず同時にクリーニングにお出しください。
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当店の過失により、クリーニング後に不具合が発生した場合、補修できるものは補修で、補修できないものは金銭または同一品・同等品の代替をもって賠償致しますが、ご購入からの経過期間・品 物の状態によって賠償額は減額されますので、予め御了承ください。賠償額の算定はクリーニング事 (別紙参照)
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納品後6カ月、受付後1年を経過してからの不具合のお申し出に対しては対応できませんので、店頭 またはお持ち帰り後、包装を取り外して不具合が発生していないか、速やかにご確認ください。
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クリーニングシード(以下、「弊社」といいます)は弊社が運営するサイト(以下本サイトといいます)は、お客様個人に関わる情報に対して、適切に保護し常に細心の注意を払うことをお約束いたします。
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お客様から戴く情報は、利用目的を明確に定め、お客様の同意を得た範囲内で利用いたします。
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弊社は、個人情報を安全に管理するためにセキュリティの確保・向上に努めます。
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個人情報の売買、貸与、及びこれに類する行為は一切いたしません。
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弊社は、お客様の個人情報を、ご相談への対応・メーカーへのサポート依頼及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。
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個お客様が、ご自身の個人情報の照会などを希望される場合は、ご連絡いただければ、適切に対応させていただきます。
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弊社は、関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、環境の変化にあわせ、個人情報保護の取り組みの継続的な改善、向上に努めます。
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クリーニング事故賠償基準に基づく賠償等に関するのご案内
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クリーニング事故とは、クリーニング処理を行ったことによりクリーニング後に発生した、 着用上 (使用上) 大きな支障のある不具合 (許容範囲を超えた伸縮、明らかな変退色や風合い変化、損傷、付属物の欠損等)のことを言います。従って、自然損耗や劣化、製品の特性 による変化・不具合、着用上 (使用上) 大きな支障とならないような微細な変化につきましては、対応いたしかねますので御了承下さい。
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の「微細な変化」とは、「織物製品で3%、ニット製品で5%以内の寸法変化、通常の会話距離で一般的な視力を有する人が、指摘されなければ判別できないような変化」とします。風合い変化につきましては、どのような品物にも着用後およびクリーニング後には少な からず発生致します。また風合い変化の評価は、個人差が非常に大きい事から、「明らかな風合い変化」とは、消費者センターや公的検査機関等の公平な第三者により、「実用上 問題のあるレベルの風合い変化」と判断されるものに限ります。
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当店は、当店が果たすベき注意義務を怠り、かつそのクリーニング処理における重大な過失により、上記に定義されるクリーニング事故が発生した場合、クリーニング事故賠償基準基づく賠償を致します。
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但しその事故が、お客様の使用・保管方法に問題があった場合や商品の製造上の欠陥等、明らかに当店の責任では無い事が原因で発生した事が判明した場合、当店は賠償責任を免れるものとします。
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当店の過失により発生したクリーニング事故に対する賠償額は、クリーニング事故賠償基準 の算定方法に従い決定致します。 (別紙賠償額計算方法を参照)
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この場合の賠償額とは、お客様が購入された金額全額とはならず、購入からの経過月数 (着 用・未着用にかかわらず) に応じ、その償却分を差し引いた額となりますので予め御了承ください。なお商品取得の際の旅費等の経費や慰謝料等はお支払いできません。あくまでもその 品物に対する損害に対してのみの賠償となりますこと、予め御了承ください。。
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受付から1年、納品から6ケ月を経過したお申し出につきましては、いかなる場合におきましても賠償できませんので、お客様はクリーニングから戻った品物を速やかにご確認頂き、不具合等が有る場合は、できるだけ早くお申し出ください。。
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仕上がり日より90日が過ぎてもお客様のご都合で品物の引き取りがなされない場合、その間の虫食いや変退色、劣化、類焼等による損害に関しましては、当店は、一切の責任を負えませんので御了承ください。
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地震、台風、豪雨等の自然災害によりお預かり品に損害が発生した場合は、民法の規定に基づき、当店は賠償責任を免れるものとします。
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以上の事項につき御了承頂けない場合、当店はお客様との契約を解除致します。
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標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下、「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「生衛法」という。)を改正し、創設されたものです。
この標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。
この業種ごとに設定された標準営業約款に従って、営業者が営業を行いたい場合は、各都道府県の生活衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成16年3月現在、全国で約9万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。
また、標準営業約款では、法律に基づき業種ごとに次の3つの基本事項を定めており、この約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字「S」を取ったものです。
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役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項。
理・美容店で、散髪やパーマをかける、あるいはクリーニング店へYシャツをクリーニングに出したといった場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前に、その品質、性能等を確認するといったことができません。標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解等を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かに定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
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施設又は設備の表示の適正化に関する事項(Safety)(Sanitation)
消費者・利用者が、常に安全(Safety)で衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
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損害賠償の実施の確保に関する事項
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務づけられています。消費者から預かった洗濯物を紛失したり、傷つけた場合、あるいは提供するサービス又は施設設備等の利用に起因して、消費者の身体又は財産に損害を与えた場合など、事故賠償基準に基づいて速やかに補償することとなっていますので、安心してご利用いただけます。
このように標準営業約款制度は、あくまでも消費者利益擁護の観点から、消費者の選択の利便を図るという目的で創設されたもので、営業店にとっては、登録店に加盟することにより直ちに顧客が増加し、売上の増加につながるといったものではないところから、この標準営業約款への登録について営業者の理解を受けることは難しい面もありますが、標準営業約款制度の精神を十分理解した登録加盟店が増加し、技術・安全・衛生面等で業界全体のレベルアップが図られることにより、業界に対するさらに一層の消費者の安心と信頼が深まり、これが個々の営業店の経営の安定と活性化、繁栄につながるものと考えます。